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2021/10/22トピックス
令和3年10月25日以降における県民・事業者の皆様へのお願い

埼玉県では、令和3年10月1日から24日まで、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項の要請等を段階的緩和措置等として実施しています。

現在、感染状況が落ち着いていることから、「イベント等の開催」に係る要請等を除き、10月24日をもって段階的緩和措置等を終了します。

10月25日以降、感染防止対策と社会経済活動の両立を図っていくためのご協力をお願いします。 

詳しくは「令和3年10月25日以降における県民・事業者の皆様へのお願い」をご覧ください。